3大トラブル❷ 【追加・変更工事の取扱い】
- トラブル防止
- 民法改正
メールや書面で、合意条件を残すことが最大のトラブル防止策です
今回のテーマは、建築3大トラブルの一つである、【追加・変更工事の取扱い】にスポットを当てて、追加・変更工事によるお施主様との間でのトラブルに発展しないための防止策のお話しです。
着工後に、建物の一部や内装に関して、工事の変更や追加を求められることはよくあることです。特にお施主様が現場に来られた際に、追加・変更工事が提案され、工務店がそれに応じて、迅速に対応しようとするケースが多く見受けられます。
上のようなお施主様から頼まれて追加・変更工事をする場合でも、契約が成立しています。すなわち、口頭による合意、【口約束】です。口約束も契約の結び方の一つです。しかし、この口約束が後にトラブルに発展してしまう火種になることが、とても多いです。例えば、以下のようなトラブルが散見されるところです。
●頼んだ工事がなされてないから、工事代金を払わない
●頼んでもいない工事がなされたから、工事代金を払わない
●追加工事はサービス工事だと思ったから、工事代金を払わない
口約束は、「言った言わない」の水替け論に陥ることが多いです。ところが、請負代金を請求するためには、工務店の方が合意があったことを明らかにする必要がありますので、水掛け論になると合意があったことが明らかとならず、結果、工務店が不利益(請負代金を回収できない)を受けることになります。
小規模な追加・変更工事の際でも、変更図面を付けた覚書を作るのが望ましいですが、現場対応を優先する場合は、少なくとも「追加・変更項目」を箇条書きにした上で、お施主様にメールやLINEで送るすることをお勧めいたします。万が一、トラブルに発展した場合には、重要な証拠としての効力を発揮します。ぜひ社内で、お施主様とのメールやLINEでの連絡方法について検討してもらえればと思います。
Y.SEKIGUCHI